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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23118
知事(農村振興課)
平成19年12月26日付けで異議申立人から提起された、平成19年12月20日付け安農5282号及び同日付け安農第5283号で行った却下処分に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成19年12月26日
平成20年2月25日
平成20年9月30日
実施機関の処分は妥当である。
当審査会で、申立人から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、開示請求書には「安房郡鋸南町への千葉県中山間地域等直接支払交付金等(推進事業含む)の不適切な交付についてわかる一切の書類(返還に関する書類も含む、調査結果についてわかる書類も含む)」とあり、県の事務処理が適正に行われていないこと前提とした開示請求であることが認められる。
また、補正書には千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
当審査会で、申立人から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、開示請求書には「1、南房総市(合併前の7町村含む)への千葉県中山間地域等直接支払交付金等(推進事業含む)の不適切な交付についてわかる一切の書類(返還に関する書類も含む、調査結果についてわかる書類含む)」とあり、県の事務処理が適正に行われていないこと前提とした開示請求であることが認められる。
また、補正書には千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。
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