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更新日:令和5(2023)年7月18日

ページ番号:23139

回答第30号

 本文(PDF:123KB)

回答の概要(回答第30号:意見照会第23号)

実施機関

 知事(政策法務課)

事案の件名

 地方自治法で規定されている法定受託事務で千葉県職員が平成19年度に作成した一切の行政文書(出先機関も含む)の開示請求却下処分外1件の開示請求却下処分に係る異議申立てに対する決定について

請求に対する決定

 却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)

申立年月日

 平成20年4月14日

意見書照会年月日

 平成20年7月2日

回答年月日

 平成22年8月10日

審査会の判断

 実施機関の処分は妥当である。

本件処分1について

 法定受託事務については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2条第10項で、法に定める法定受託事務として、都道府県が行う法定受託事務について、別表第1にその法律及び事務を掲げている。

 別表第1に掲げる法定受託事務に係る法律及び事務は極めて広範囲なものであり、実施機関のおよそすべての機関が当該事務に関与していることが推認され、法定受託事務については膨大かつ多様な行政文書を実施機関が保有していることとなる。

 本件請求書の記載内容からは、開示請求する行政文書の範囲は、「法定受託事務」という記載により形式的には一応明らかではあるものの、相当広範囲にわたるものであると思料される。

 本件請求に係る行政文書を特定するためには、実施機関が保有する広範囲かつ多量にわたる法定受託事務に関連する行政文書ファイルから、異議申立人が求める行政文書と他の行政文書との識別を要することとなり、行政事務に著しい支障が生じるおそれがあり、このような開示請求は、請求の対象が広範かつあいまいに過ぎることから、特定するに足りる事項の記載が十分であるとは認められない。

 回答書を確認したところ、補正の求めに対する具体的な記載はなく、本件請求書に対する補正がなされたとは認められない。

 よって、回答書によっても形式上の不備が解消されず、対象となる行政文書を特定することができないという実施機関の説明は首肯できる。

本件処分2について

 本件請求書を確認したところ、「国庫補助のあった施設」の種別については明確な記載はなく、仮に県の施設であるとしても、「指定管理者の取扱いについてわかる」との記載では、制度の導入から指定管理者の指定までの各種手続に係る文書をはじめ、一般的な取扱いに関する通知やそのほか種々のものが想定され、どこまでを含むか範囲が明らかでないため、特定するに足りる事項の記載が十分であるとは認められない。

 回答書を確認したところ、補正の求めに対する具体的な記載はなく、また、追加された文言によっても結果的に請求内容に変わりはないことから、本件請求書に対する補正がなされたとは認められない。

 よって、回答書によっても形式上の不備が解消されず、対象となる行政文書を特定することができないという実施機関の説明は首肯できる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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