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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(回答第1号~) > 回答第26号
更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23134
選挙管理委員会
安房郡鋸南町の国保会計で粉飾決算があったことがわかる一切の書類(国保料や基盤定安負担金の水増し請求に関する書類も含む。)の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成20年9月3日
平成20年10月6日
平成21年12月28日
実施機関の処分は妥当である。
異議申立人から提出された開示請求書及び回答書を確認したところ、本件請求は、鋸南町の国民健康保険特別会計が粉飾決算しているといった実施機関では事実かどうか確認していない異議申立人の主観に基づく主張を前提とした開示請求であることが認められ、回答書によっても、千葉県情報公開条例第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められないとする実施機関の説明は首肯できる。
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