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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23120
知事(市町村課)
「平成20年2月21日付安房郡鋸南町職員の措置請求書の請求の要旨に記載されている事実が記載されている行政文書」の開示請求却下処分に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成20年3月26日
平成20年4月30日
平成21年6月17日
実施機関の処分は妥当である。
千葉県情報公開審査会で、異議申立人から提出された行政文書開示請求書及び回答書を確認したところ、本件請求は、当該請求書の記載内容から、異議申立人の主観に基づく評価である事実が記載されている行政文書の開示を請求するものと認められる。
当該回答書には、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。
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