ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(回答第1号~) > 回答第29号
更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23137
知事(保険指導課)
「社会福祉法人「鋸南町社会福祉協議会」が国庫補助を受けた鋸南町の国保の保健福祉総合施設の通所介護部門で料金制有の指定管理者に来月からなるが(介護保険法の指定通所介護事業者になるが)、法的に問題がないことがわかる一切の書類(補助金適化法の情を通じた者にならないことがわかる書類含む。)」の開示請求却下処分に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成20年5月2日
平成22年3月30日
平成22年7月29日
実施機関が行った本件処分を取り消し、開示決定等をすべきである。
本件請求書の「(補助金適化法の情を通じた者にならないことがわかる書類含む。)」と記載された部分を除くその余の部分について合理的に解釈してみると、異議申立人が求めている行政文書は、
ア社会福祉法人「鋸南町社会福祉協議会」(以下「本件法人」という。)が、国庫補助を受けた鋸南町の保健福祉総合施設の通所介護部門において指定管理者になること
イ本件法人が料金制有の指定管理者になること
ウ本件法人が通所介護事業を行うこと
について、法的に問題がないことがわかる文書であると思料される。
また、「法的に問題がない」という部分については、指定管理者に関する事項は地方自治法、通所介護を行う事業の指定に関する事項は介護保険法に規定されているのであるから、上記ア及びイについては地方自治法の規定に、上記ウについては介護保険法の規定にそれぞれ照らして、問題がないことがわかる行政文書であると思料される。
さらに、本件回答書の記載から、異議申立人が「補足説明を追加する」として求めている行政文書は、上記アないしウについて、国が行った地方自治法に基づく助言に関する書類を含めたものであること、及び本件法人が鋸南町の保健福祉総合施設の通所介護部門に関して提出した、老人福祉法に基づくデイサービス施設の設置に関する届出書類である、と解釈することができる。
上記のとおり、本件請求書及び本件回答書について、合理的に解釈することにより、行政文書を特定することができるのであれば、本件回答書をもってしても形式的な不備は解消されず、行政文書の特定ができないとして実施機関が行った本件処分は合理性を欠くものであり、上記の解釈にしたがって対象となる行政文書の特定を行うことが適当である。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください