ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(回答第1号~) > 回答第9号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23145
選挙管理委員会
「平成○○年○月○○日付千選管第○○○号の平成○○年○月○○日執行○○町長選挙の審査申立ての裁決書の『裁決の理由』で千葉県選挙管理委員会が重大かつ明白な事実誤認をしたことがわかる一切の書類」の却下処分に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成19年12月3日
平成20年1月28日
平成20年5月2日
実施機関の処分は妥当である。
当審査会で、申立人から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、開示請求書には「○○町長選挙の審査申立ての裁決書の『裁決の理由』で千葉県選挙管理委員会が重大かつ明白な事実誤認をしたことがわかる一切の書類」とあり、○○町長選挙に係る審査申立てに対する実施機関の裁決について事実誤認があることを前提とした開示請求であることが認められる。
また、補正書には千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。したがって、本件処分は妥当である。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください