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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23140
知事(保険指導課)
「1.国保特別調整交付金(総合保健施設に関するものが対象)の不正受給についてわかる一切の書類2.国保調整交付金申請書の様式第2の『一般被保険者の保険料(税)収納割合』の欄の『1月31日現在(現年分)』の欄の『納期到来分調定総額』の欄の数字が間違っているのに正しいとされていることがわかる一切の書類」の却下決定に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成19年8月1日
平成19年10月10日
平成20年4月1日
実施機関の処分は妥当である。
(1)実施機関は、請求1の補正書には開示請求に係る行政文書を特定するに足りる具体的な記載はされておらず、形式上の不備は解消されていないと判断し、本件処分を行った。
なお、請求2については、平成19年7月4日付け保指第333号で補正を求め、さらに平成19年7月23日付け保指第391号で再度補正を求めた結果、行政文書の特定が可能となり、平成19年9月5日付け保指第509号で行政文書開示決定を行っている。
(2)当審査会で異議申立人から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、請求1は、国保特別調整交付金の不正受給を前提としたものと認められる。
また、補正書には、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号の「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。
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