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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23119
知事(市町村課)
「千葉県職員が下記理由から鋸南町に平成19年度起債許可できないのに許可する根拠についてわかる一切の書類」の却下処分に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成20年3月22日
平成20年4月23日
平成20年11月28日
実施機関の処分は妥当である。
異議申立人から提出された開示請求書及び回答書を確認したところ、開示請求書の記載内容から、本件請求は、平成19年度の鋸南町の地方債について、鋸南町の事務事業に対する異議申立人の主観に基づく評価を理由として、知事は起債の許可ができないことを前提とした開示請求であると認められる。
また、回答書には、補足説明として「粉飾決算して勝山小学校を建て替え」という文書が添付されているものの、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。
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