ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年7月18日

ページ番号:23142

回答第6号

本文(PDF:97KB)

回答の概要(回答第6号:意見照会第6号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

「H19年5月16日付補正書(別添A4×1枚)の事実を証する書類」の却下決定に係る異議申立てに対する決定について

請求に対する決定

却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)

申立年月日

平成19年8月1日

意見書照会年月日

平成19年11月20日

回答年月日

平成20年4月1日

審査会の判断

実施機関の処分は妥当である。

本件処分について

 当審査会で、異議申立人から提出された開示請求書及び本件請求に係る補正書を確認したところ、開示請求書の別添には、鋸南町の国民健康保険の賦課総額が正しくないことを前提とした記載がされているものと認められた。

 また、本件請求に係る補正書には、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号の「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。

 以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?