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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23142
知事(保険指導課)
「H19年5月16日付補正書(別添A4×1枚)の事実を証する書類」の却下決定に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成19年8月1日
平成19年11月20日
平成20年4月1日
実施機関の処分は妥当である。
当審査会で、異議申立人から提出された開示請求書及び本件請求に係る補正書を確認したところ、開示請求書の別添には、鋸南町の国民健康保険の賦課総額が正しくないことを前提とした記載がされているものと認められた。
また、本件請求に係る補正書には、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号の「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。
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