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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23123
知事(市町村課)
鋸南町が国保鋸南病院を指定管理者に運営を委託する条例改正を平成20年1月臨時議会で可決し本年4月より施行することに関して、補助金適正化法違反となることがわかる一切の書類外5件の行政文書開示請求の却下処分に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成20年3月19日
平成20年6月4日
平成21年8月31日
実施機関の処分は妥当である。
本件請求は、鋸南町が鋸南町国民健康保険鋸南病院に指定管理者制度を導入することが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に違反すること、鋸南町が一般会計又は国民健康保険特別会計での剰余金を地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条に違反して積み立てていないこと、実施機関が受付1004番で受け付けている平成19年12月31日付け行政文書開示請求に係る行政文書の内容を改ざんしたこと等を前提とした開示請求であることが認められる。
また、回答書には、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められない。
以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。
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