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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23116
知事(保険指導課)
千葉県が国保法72条の2の2第2項の県負担金支出に関して鋸南町国保条例に従って基礎賦課総額と介護給付金賦課総額を算出しているか確認せず支出してよい根拠についてわかる一切の書類(H18分のみ対象)の開示請求却下に係る異議申立てに対する決定について
平成19年6月16日
平成19年7月6日
平成19年8月17日
実施機関の処分は妥当である。
(1)本件請求は、鋸南町の事務処理が適正に行われていないことを前提としたものであり、千葉県が国民健康保険法第72条の2の2第2項に規定されている負担金支出に際し、基礎賦課総額と介護納付金賦課総額の確認をしないで支出してよい根拠を求めるものと認められる。
(2)異議申立人から提出された開示請求書及び回答書を確認したところ、いずれにおいても「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」が記載されておらず、開示請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。
(1)異議申立人は異議申立ての理由の中で「回答書に記載の『開示請求に係る行政文書の内容』で文書の特定をしなければならないのに、特定をせず、却下処分をしている。当初より却下するために、補正要求をし、回答させたのに回答がないことにした手続の違法がある。」と主張する。
(2)確かに、異議申立人は実施機関の補正の求めに対し、回答書を送付しているのであるから、実施機関は、回答書の内容を却下通知書の「開示請求に係る行政文書の件名又は内容」欄に記載して通知することが適切であったものと思料する。
しかしながら、そのように記載したとしても、結論は変わらないのであるから、本件処分を取り消さなければならない程度に不適切であったとは認められない。
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