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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23117
選挙管理委員会
県選管職員(選管委員含む)がH○○.○.○○執行○○町長選の審査申立てで重大かつ明白な事実誤認をしたことがわかる一切の書類」外1件の却下処分に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成19年12月27日
平成20年1月28日
平成20年5月2日
実施機関の処分は妥当である。
当審査会で、申立人から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、本件請求1は、開示請求書の記載内容から、○○町長選挙に係る審査申立てについて、実施機関が事実誤認をしていることを前提とした開示請求であることが認められる。
また、補正書には千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
当審査会で、申立人から提出された開示請求書及び補正書を確認したところ、開示請求書の記載内容から、実施機関の事務局職員が○○町長選挙の審査申立てに関して、真実を隠していることを前提とした開示請求であることが認められる。
また、補正書には条例第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められなかった。
以上のことから、本件請求の趣旨を満たす行政文書がどのようなものか不明であったという実施機関の説明は首肯できる。
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