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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(回答第1号~) > 回答第19号
更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23126
知事(総務課)
「千葉県知事宛(市分)のH20、3、18付受付1249番の行政文書開示請求書に記載した内容と同じ」の開示請求却下処分に係る異議申立てに対する決定について
却下(請求の対象となる行政文書の特定ができないため。)
平成20年5月1日
平成20年5月30日
平成21年12月21日
実施機関の処分は妥当である。
異議申立人から提出された開示請求書並びに回答書及びその添付書類を確認したところ、本件請求は、鋸南町が粉飾決算しているといった実施機関では事実かどうか確認していない異議申立人の主観に基づく主張を前提とした開示請求であると認められ、回答書及びその添付書類によっても、千葉県情報公開条例第7条第1項第4号に規定する「行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載は認められないとする実施機関の説明は首肯できる。
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