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車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが以下の一般的制限に示す一般的制限値を超えたりする車両を「特殊車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
車両の諸元 |
一般的制限値 |
備考 |
---|---|---|
幅 |
2.5メートル |
- |
長さ |
12.0メートル |
- |
高さ |
3.8メートル |
※2 |
総重量 |
20.0トン |
※1 |
軸重 |
10.0トン |
- |
隣接軸重 |
18.0トン |
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 |
隣接軸重 |
19.0トン |
隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、 |
隣接軸重 |
20.0トン |
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 |
輪荷重 |
5.0トン |
- |
最小回転半径 |
12.0メートル |
- |
※1高速自動車国道または道路管理者が指定した道路(重さ指定道路)を通行する車両の総重量は、最遠軸距と長さに応じ、別に規定されています。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
※2道路管理者が高さについて指定した道路(高さ指定道路)を通行する車両の高さの最高限度は、4.1メートルです。
特殊車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者(※)に申請し、許可を得なければなりません。
(道路法第47条の2第1項)
道路種別 |
道路管理者 |
---|---|
一般国道の指定区間(直轄国道) |
国 |
上記以外の一般国道 |
都道府県又は政令市 |
県道(主要地方道及び一般県道) |
都道府県又は政令市 |
市町村道 |
市町村 |
出発地から目的地までの経路の道路管理者が一つの場合は、当該道路の管理者に申請します。
国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道など、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、いずれかの管理者の窓口に申請すれば良いことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の審査を要する経路を含んだ申請を受け付けることが出来ません。
次の書類が必要です。
書類名 |
作成部数 |
---|---|
特殊車両通行許可申請書 |
1部(様式1) |
車両の諸元に関する説明書 |
1部 |
通行経路表 |
1部 |
通行経路図 |
1部 |
自動車検査証の写し |
1部 |
車両内訳書 |
1部(包括申請の際に必要) |
申請支援システム※等で作成した申請データ |
CD等の記憶媒体で1部 |
その他道路管理者が許可を行うにつき 必要と認めるもの(未収録道路地図 等) |
必要に応じて添付 |
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
原則として、申請車両台数×(申請経路数)×200円と求めます。
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として申請書が受けつけられた時点で納付する必要があります。
通行経路が千葉県管理道路のみの場合は手数料が不要です。
対象条件を満たした申請に限り、ちば電子申請サービスを利用してのオンライン受付を開始しました。
手続きの詳細については、特殊車両通行許可申請(オンライン)マニュアル(PDF:1,514.3KB)をご確認ください。
マニュアルには、手続き申込や申請手数料の支払いについて記載しています。
ただし、個別審査が生じていても協議を要しない場合(道路法適用外道路 等)は申請可能です
上記条件は令和7年3月時点のものです。今後変更となる場合があります
キャッシュレス決済
Pay-easy(ペイジー)、クレジット(VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners)、PayPay、d払い、auPAYに対応
電子交付
すべての申請が提出可能です。オンライン申請の対象となる申請を、他申請と併せて書面申請いただいても構いません。
千葉県収入証紙
※千葉県収入証紙の購入については千葉県収入証紙についてをご覧ください。
※申請毎の金額をご用意いただきますようお願いします。
例:手数料の金額が200円の申請と800円の申請の2件を提出する場合
(誤)1000円の収入証紙1枚で納付 (正)200円の収入証紙と計800円になる収入証紙で納付
書面交付
窓口申請、郵送申請に対応しています。
郵送申請の際は、申請手数料(千葉県収入証紙)を申請書に貼付せず同封してください。
(申請時に返信用レターパックをご用意いただければ、許可証を郵送でお送りします)
【申請書提出先】
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 中庁舎4階
県土整備部道路環境課 道路管理室 宛て
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