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更新日:令和6(2024)年11月1日
ページ番号:17033
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが以下の一般的制限に示す一般的制限値を超えたりする車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
車両の諸元 |
一般的制限値 |
備考 |
---|---|---|
幅 |
2.5メートル |
- |
長さ |
12.0メートル |
- |
高さ |
3.8メートル |
※2 |
総重量 |
20.0トン |
※1 |
軸重 |
10.0トン |
- |
隣接軸重 |
18.0トン |
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 |
隣接軸重 |
19.0トン |
隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、 |
隣接軸重 |
20.0トン |
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 |
輪荷重 |
5.0トン |
- |
最小回転半径 |
12.0メートル |
- |
※1高速自動車国道または道路管理者が指定した道路(重さ指定道路)を通行する車両の総重量は、最達軸距に応じ、別に規定されています。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
※2道路管理者が高さについて指定した道路(高さ指定道路)を通行する車両の高さの最高限度は、4.1メートルです。
特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者(※)に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)
道路種別 |
道路管理者 |
---|---|
一般国道の指定区間(直轄国道) |
国 |
上記以外の一般国道 |
都道府県又は政令市 |
県道(主要地方道及び一般県道) |
都道府県又は政令市 |
市町村道 |
市町村 |
出発地から目的地まで一つの道路管理者のみを通行するときには、当該道路の管理者に申請します。
国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すれば良いことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることが出来ないので申請を行うことが出来ません。
なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことは出来ません。
新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く)を管理している管理者の窓口に申請します。
次の書類が必要です。
書類名 |
作成部数 |
---|---|
特殊車両通行許可申請書 |
1部(様式1) |
車両の諸元に関する説明書 |
1部 |
通行経路表 |
1部 |
通行経路図 |
1部 |
自動車検査証の写し |
1部 |
車両内訳書 |
1部(包括申請の際に必要) |
FD等 |
電子申請書作成システム※等で作成した |
その他道路管理者が許可を行うにつき 必要と認めるもの |
必要に応じて添付 |
※国土交通省のhpからダウンロード可能です。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として申請書が受けつけられた時点で納付する必要があります。
ただし、通行経路が千葉県管理道路のみの場合は必要ありません。
千葉県に申請する場合は、千葉県収入証紙で納付します。
原則として、申請車両台数×(申請経路数)×200円と求めます。
千葉県県土整備部道路環境課
道路管理室電話:043-223-3136
参考国土交通省特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
※千葉県では、令和6年6月3日(月曜日)より、特殊車両通行許可のオンライン申請について試験運用を実施しています。
試験運用にご協力いただける場合は、上記問い合わせ窓口までご連絡ください。
なお、オンラインで受付可能な申請は以下のとおりです。
この他申請は、従来通りの窓口受付(郵送可)となりますので、ご注意ください。
※オンライン申請の受付条件は、令和6年11月1日より変更しました。
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