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発表日:令和7年3月21日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、委託基準違反に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県旭市倉橋字和田戸1番 |
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処分内容 | 産業廃棄物処分業の許可の取消し |
処分日 | 令和7年3月21日 |
処分理由 |
旭バイオ株式会社(以下「旭バイオ」という。)は、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者に当たらない者に対して、旭バイオの中間処理場で発生した産業廃棄物を引き渡し、もって当該産業廃棄物の処分を委託した。 このことは、法第12条第5項の規定に違反するもの(委託基準違反)であって、旭バイオは、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。 |
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