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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)
随時
都市再開発法第99条の8第5項
総日数60日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 30日(市町村)
処理機関の処理 30日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
1.建築計画に従って特定施設建築物を建築しないことが明らかになった旨を確認できる書類の審査。
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
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