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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 都市再開発法 > 【都市再開発法】標識の設置、移転及び除却等の承諾
更新日:令和5(2023)年9月15日
ページ番号:25860
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)
随時
都市再開発法第64条、第118条の29
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため)
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難であるため)
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お問い合わせ
所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班
電話番号:043-223-3616
ファックス番号:043-222-4068
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