ここから本文です。
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第66条第8項
総日数50日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 10日(市町村)
協議機関の処理 30日(意見聴取)
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
1.施行者の意見を聴き、災害の防止その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められるかを審査
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください