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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第61条第1項
総日数50日間(土日・祝日等を含む)
経由機関の処理 10日
(市町村)
協議機関の処理 縦覧30日
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難であるため)
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