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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)
随時
都市再開発法第70条第2項
総日数20日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 10日
(市町村)
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
1.施行者の承認の確認。
2.印鑑証明の添付(都市再開発法施行規則第24条第2項)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
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