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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
土地区画整理法第4条第1項
総日数60日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 30日(市町村)
処理機関の処理 30日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
土地区画整理法第9条・施行規則第1条第1項・第2条第1項
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