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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第117条第3項
総日数20日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 10日
(市町村)
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
1.財産の処分及び債務の弁済に関する計画書の審査。
2.事業代行後、事業が円滑に履行できることを確認し得る書類の審査。
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
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