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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 > 【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】住宅街区整備事業の個人施行の認可
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項
総日数60日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 30日(市町村)
処理機関の処理 30日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため。)
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