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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第7条の16第1項
総日数40日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 20日(市町村)
処理機関の処理 20日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
都市再開発法第7条の9第2項・7条の12・7条の13準用 施行規則第1条の7第2項・第1条の9第2項
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