ここから本文です。
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第50条の2第1項
総日数90日間(土日・祝日等を含む)
経由機関の処理 30日(市町村)
協議機関の処理 縦覧30日
処理機関の処理 30日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
都市再開発法施行規則第16条の2・第16条の3
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。
最近閲覧したページ 機能の説明
【都市再開発法】再開発会社の施行の認可|【千葉県港湾管理条例施行規則】係留施設使用許可申請書|【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】組合の解散の認可|【千葉県港湾管理条例施行規則】港湾施設(荷さばき地等)使用許可申請書|【都市再開発法】再開発事業計画の認定を受けた事業者の地位の承継の承認|【土地区画整理法】区画整理会社の規準又は事業計画の変更|【土地区画整理法】区画整理会社の合併若しくは事業の譲渡等の認可|【千葉県港湾管理条例施行規則】船橋ボートパーク使用許可申請書|県営住宅(けんえいじゅうたく)についての御案内(ごあんない)|令和6年度農林水産物等の放射性物質モニタリング計画について|
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.