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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
土地区画整理法第14条第1項
総日数90日間(土日・祝日等を含む)
経由機関の処理 30日(市町村)
協議機関の処理 縦覧30日
処理機関の処理 30日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
土地区画整理法第21条・土地区画整理法施行規則第1条・第2条・第8条・第9条・第10条
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