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随時
公有水面埋立法第13条の2第1項
備考:問い合わせ先:県土整備部河川環境課河川海岸管理室(電話番号:043-223-3132)
総日数180日間(土日・祝日等を含む。)
経由機関の処理 7日間(土木事務所)
協議機関の処理 120日間(地元市町村長の意見聴取)
処理機関の処理 53日間(県土整備部河川環境課)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
1埋立ての理由等について免許の審査に際しては、埋立てを必要とする理由及び埋立ての規模の算出根拠を確認すること。また、工業用途の埋立てであって、立地予定業種が特定しているものについては、その生産規模を確認すること。
2埋立地の用途について(法第2条第2項第3号、則第1条及び別記様式第1関係)
(1)法第2条第2項第3号の埋立地の用途は、法第3条の規定による出願事項の縦覧及び地元市町村長の意見聴取、法第4条の規定による埋立免許基準、法第13条の2の規定による出願事項の変更並びに法第29条の規定による埋立地の用途変更の許可等の埋立地の用途に関する規定の趣旨を考慮して定めさせる必要があるが、なるべく具体的であること。
(2)(1)の場合において、埋立地の用途のうち工業用途については、(3)から(5)までによるほか、すくなくとも、統計法の規定による日本標準産業分類のうち中分類によること。
(3)工業用途のうち、石油製品製造業用地と、石炭製品製造業用地は区分するものとし、また、金属製品製造業用地及び機械器具製造業に併せて金属機械器具製造業用地とすることができるものであること。
(4)工業用途のうち、中小企業工業団地造成のための埋立てで(2)により定め難いものについては、製造業用地として用途を定めることができるものであること。
(5)主たる工業用地の関連工業用地は、主たる工業用地と同一の用途として取り扱うこと。
(6)独立した用途として表示されない公共施設用地についても、免許権者は、法第24条第1項ただし書の規定に基づき、免許条件をもって公共帰属させることができるものであること。
3環境保全に関し、講じる措置をした図書について(則第3条第8号関係)「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」とは、埋立て及び埋立地の用途に関する環境影響評価に関する資料を含む環境保全措置を記載した図書であること。
4埋立ての免許基準について(法第4条第1項及び第2項、則第5条及び第6条関係)
(1)埋立ての免許基準の性格について法第4条第1項各号の基準は、これらの基準に適合しないと免許することができない最小限度のものであり、これらの基準のすべてに適合している場合であっても免許の拒否はあり得るので、埋立ての必要性等他の要素も総合的に勘案して慎重に審査を行うこと。
(2)国土利用上適正かつ合理的なることについて(法第4条第1項第1号関係)埋立てそのもの及び埋立地の用途が国土利用上適正かつ合理的であるかどうかにつき慎重に審査すること。
(3)環境保全の配慮について(法第4条第1項第2号関係)埋立てそのものが水面の消滅、自然海岸線の変更、潮流等の変化、工事中の濁り等に関し、海域環境の保全、水産資源の保全等に十分配慮されているかどうかにつき慎重に審査すること。
(4)公共施設の配置及び規模について(法第4条第1項第4号、則第5条関係)
イ則第5条第2号の公園、緑地及び広場に関する技術的細目を適用するに当たっては、環境保全等の重要性にかんがみ、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、全体として十分なオープンスペースが確保されることとなるよう運用すること。
ロ則第5条で規定する公共施設以外の公共施設についても、法第4条第1項第4号の規定により、その配置及び規模が適正であることが必要であり、審査に当たり十分留意すること。
(5)令第7条の法人の行う分譲を目的とする埋立てについて(法第4条第1項第5号、令第7条関係)
イ分譲を目的とする埋立ての主体を限定した趣旨にかんがみ、当該法人の事業活動の公共性、公益性、埋立地の処分方法等について慎重に審査すること。
ロ土地の造成及び処分の業務の運営が、定款、協定等に基づき、資金計画、事業計画等の作成又は変更について、出資した国又は公共団体の許可、承認等を必要とすることとなっている等当該国又は公共団体の監督のもとになされることになっていることを確認すること。
ハ令第7条各号の条件が免許後も維持されるよう、必要に応じ、免許条件を付することにより担保すること。
5出願事項の変更等の許可について(法第13条の2関係)埋立区域の変更について法第13条の2の規定により出願事項のうち埋立区域の縮小等の許可の制度が創設されたが、免許に係る埋立区域以外の区域を新たに埋立区域とするときは、新規の免許が必要となるので留意すること。(昭和49年6月14日港管第1580号運輸省港湾局長)(昭和49年6月14日建政発第57号建設省河川局長)
6設計の概要について(則第1条別記様式第1記4関係)
イ則第1条別記様式第1記4「設計の概要」(3)の「埋立てに関する工事の施行方法」には、少なくとも、埋立工法、埋立てに用いる土砂等の種類及び埋立てに関する工事の施行順序が記載されているものであること。
ロ則第1条別記様式第1記4「設計の概要」(4)の「公共施設の配置及び規模の概要」のうち公共施設の規模とは、公共施設の敷地面積の大きさの意味であること。
7一般平面図及び海図について(則第2条第1号イ及びニ関係)
イ「一般平面図」は、原則として国土地理院の刊行したものであること。
ロ「海図」は、海上保安庁の刊行したものであること。
8却下について(法第3条第1項ただし書関係)「却下セラルベキモノナルトキ」とは、次の場合をいうものであること。
イ所定の図書が不足している等出願手続上瑕疵がある場合
ロ免許基準に適合していないことが明白である場合
9公園、緑地及び広場に関する技術的細目について(則第5条第2号関係)則第5条第2号の公園・緑地及び広場に関する技術的細目を適用するに当たっては、環境保全等の重要性にかんがみ、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、全体として十分なオープンスペースが確保されることとなるよう運用することとし、例えば、主たる用途が住宅用地である埋立てについての公園・緑地及び広場の割合は、おおむね埋立地の10パーセント以上を目途とすること。(昭和49年6月14日港管第1581号運輸省港湾局管理課長)(昭和49年6月14日河政発第58号建設省河川局水政課長)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
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