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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第72条第4項
総日数70日間(土日・祝日等を含む)
経由機関の処理 20日(市町村)
協議機関の処理 縦覧30日
処理機関の処理 20日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
1.都市再開発法施行令第25条で定める軽微な変更。
(1)施行地区内の権利者で、その権利に対応して与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所。
(2)施行地区内の借家権者で、その権利に対応して借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所。その他、都市再開発法第73条第1項第5、12、13号に掲げる事項の氏名又は名称及び住所以外については、法第72条第1項に準用する。
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
都市再開発法施行規則第26条
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