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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第49条
総日数20日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 10日(市町村)
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
都市再開発法施行規則第16条
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【都市再開発法】決算報告書の承認|【土地区画整理法】1人施行から数人施行への変更時の規約の認可|【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】土地の買取りの相手方の指定|【千葉県海岸管理規則】海岸保全区域内・一般公共海岸区域内土砂採取許可申請書|【千葉県砂防指定地における行為の禁止及び制限に関する条例施行規則】砂防指定地行為許可申請書|【専用軌道規則】目的外物品の運送の認可|【千葉県砂防指定地における行為の禁止及び制限に関する条例】許可事項の変更許可|【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】土地の試掘等の許可|【都市再開発法】障害物の伐採及び土地の試堀等の許可|
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