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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第129条の5第1項
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 10日(市町村)
協議機関の処理 10日
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
都市再開発法第129条の3
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