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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)
随時
都市再開発法第118条の6第1項
総日数60日間(土日・祝日等を除く)
協議機関の処理 縦覧30日
処理機関の処理 30日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
都市再開発法施行令第46条の2・施行規則第37条の3
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