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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 都市再開発法 > 【都市再開発法】測量、調査のための土地の立ち入りの許可
更新日:令和5(2023)年8月8日
ページ番号:25868
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第60条第1項
総日数20日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 10日 (市町村)
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
都市再開発法第60条第2項
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班
電話番号:043-223-3616
ファックス番号:043-222-4068
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