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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第50条の9第1項
総日数70日間(土日・祝日等を含む)
経由機関の処理 20日(市町村)
協議機関の処理 縦覧30日
処理機関の処理 20日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
都市再開発法施行規則第16条の3第2項
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