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更新日:令和5(2023)年4月1日
ページ番号:17041
安全で円滑な道路交通の確保のために、道路利用者の皆様や沿道にお住まいの皆様におかれましては、次の点にご注意ください。
車道や歩道に、民地の樹木や枝が張り出し、通行の支障となっている箇所が見受けられます。
張り出している樹木等によって自動車や歩行者等に事故が発生すると、民法717条により樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。
道路上の交通事故防止のためにも、樹木の所有者・管理者におかれましては、伐採や枝払いを行うなど適切な管理をしていただきますようお願いします。
自宅や店舗等の前の道路上に、歩道の高さの段差を解消する、いわゆる乗り上げブロック等を設置して車両を出入りさせるケースが見受けられます。
この乗り上げブロック等は、自転車等の転倒事故や道路排水の妨げ等の原因となるおそれがあり、事故や冠水被害等が発生した場合は、設置者が責任を問われることがあります。
乗り上げブロック等を設置している方は、これを撤去するとともに、歩道の切り下げ工事の手続を取るようお願いします。
歩道の切り下げ工事の手続は以下のページを参照してください。
なお、県管理道路に関する申請窓口は千葉県の各土木事務所になりますので、必要な書類等については事前に各土木事務所に御問い合わせください。
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