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更新日:令和6(2024)年5月31日
ページ番号:1843
※このページでは、専ら身体障害者等のために利用される自動車の減免制度についてご案内しています。中古自動車販売業者の方が所有する商品用中古自動車に対する自動車税(種別割)の減免については、「中古商品自動車に係る自動車税(種別割)の減免について」をご覧ください。
千葉県では、身体障害者等のために利用される自動車について一定の条件に該当する場合は、自動車税(環境性能割・種別割)と軽自動車税(環境性能割)の減免を行う制度を設けています。
この制度は、身体障害者等1人につき1台の自動車に限られています。
このページでご案内している内容は、以下のパンフレットでも確認できます。
自動車の所有者、運転者が下記の別表3のいずれかに当てはまる場合に、減免の対象となります。
なお、身体障害者の方等が入院中である等、手帳所持者の移動のために自動車を利用していない場合は減免の対象となりません。
自動車の所有者(注1) |
自動車の運転者 |
備考(条件) |
提出書類 |
---|---|---|---|
手帳所持者本人 |
手帳所持者本人 |
|
区分1をご覧ください |
手帳所持者本人(注2) |
手帳所持者本人 |
手帳所持者と生計を一にし手帳所持者の移動のために使用する自動車であること |
区分2をご覧ください |
手帳所持者本人 |
常時介護者 |
手帳所持者のみで構成されている世帯であること |
区分3をご覧ください |
(注1)割賦販売などで所有権が売主に留保されている場合は使用者となります。
(注2)自動車所有者と運転者がともに生計を一にする方の場合、例えば、所有者が父で運転者が母というように所有者と運転者が異なる場合も認められます。
お近くの県税事務所又は自動車税事務所の窓口でご申請ください。
各事務所等に備付けられた「自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書」又は「軽自動車税(環境性能割)減免申請書」に必要事項を記入のうえ申請していただきますが、その際、添付(提示)が必要な書類があります。
上記の「3.減免対象となる自動車(所有者・運転者の要件)」で該当する区分をご確認いただき、
「減免申請に必要な添付書類」をご覧ください。
次のAからDの場合に応じて、減免の申請期限等が異なります。
期限を過ぎて申請があった場合は、環境性能割については減免を受けることができません。また、自動車税の種別割については申請のあった日の属する年度の翌年度から減免されることとなりますので、ご注意ください。
賦課期日(4月1日午前0時)現在において所有している自動車について、初めて減免申請する場合。
申請期限 |
納税通知書に記載された納期限(通常5月31日) |
---|---|
減免額等 |
自動車税の種別割(当該年度の税額全額) |
賦課期日(4月1日午前0時)現在において自動車を所有しているが、障害者手帳等が交付又は等級変更されたことにより新たに減免要件を満たすこととなったため、初めて減免申請する場合。
申請期限 | 次のいずれかの遅い日 (1)納税通知書に記載された納期限(通常5月31日) (2)障害者手帳等が交付又は等級変更された日から1月以内 |
---|---|
減免額等 | 上記(1)までに申請されたとき ・自動車税の種別割(当該年度の税額全額) |
上記(2)の期限内ではあるが、上記(1)は経過して申請されたとき ・自動車税の種別割(障碍者手帳等が交付又は等級変更された日の翌月から月割により減免) |
年度の途中で自動車を取得して、初めて減免申請する場合。
※なお、4月1日以降に移転登録(名義変更)により取得した場合は、その年度の自動車税(種別割)は前所有者に納める義務があり、取得された自動車に係る自動車税(種別割)の減免は翌年度からとなります。
申請期限 |
自動車の登録の日から1月以内 |
---|---|
減免額等 |
自動車税の種別割(全額)、環境性能割(全額) |
これまで自動車税又は軽自動車税の減免を受けていた自動車又は軽自動車(自動車等)の買換え等をする場合、新たに取得された自動車等に係る自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免は、既に減免を受けている自動車等(既減免車)の抹消登録等が完了している場合に限り受けられます。
買換えのケースごとの減免の適用については、以下のとおりです。
申請期限 |
新たに取得した自動車の登録の日から1月以内 |
---|
(注1)環境性能割については、上記申請期限を過ぎると減免できなくなります。
ただし、自動車税(種別割)については、上記申請期限を過ぎても、既減免車の抹消登録日から1月以内に申請があった場合に限り、当該抹消登録日の翌月から減免が受けられます。
既減免車の処分 | 取得した自動車等 | 減免の可否、減免額 自動車税の種別割 |
減免の可否、減免額 環境性能割 |
---|---|---|---|
抹消登録 | 新車新規登録
中古新規登録(一時抹消されていた中古車) 中古移転登録 (名義変更により取得した中古車) |
○(全額)(注3)
○(全額)(注3) 取得した年度は課税されない (翌年度から減免) |
○(全額) ○(全額) ○(全額)
|
移転登録 | 新車新規登録
中古新規登録(一時抹消されていた中古車) 中古移転登録 (名義変更により取得した中古車) |
×(翌年度から減免)
×(翌年度から減免) 取得した年度は課税されない (翌年度から減免) |
○(全額)
○(全額) ○(全額)
|
(注2)表のとおり、既減免車を移転登録した場合、新たに取得された自動車に係る自動車税(種別割)の減免は翌年度からとなりますので、ご注意ください。
(注3)新規登録の翌月以降に既減免車を抹消登録した場合には、自動車税(種別割)の減免は抹消登録の翌月からとなりますのでご注意ください。
次のいずれかに該当する場合は、事前に必要書類等を確認していただき、速やかにお近くの県税事務所又は自動車税事務所に申請(申告)してください。
上記の場合、減免の要件に該当しなくなった事由が生じた日の翌年度から自動車税(種別割)が課税されます。
(注)該当しなくなった事由の生じた日が前年度以前であった場合、過去の自動車税(種別割)の減免が取り消され、新たに自動車税(種別割)が課税されることがありますので、ご注意ください。
減免申請をされた方には、毎年1回、当初の申請内容から変更がないかどうかを確認する照会書兼回答書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、必ず指定期限内に返送してください。
なお、減免の要件に該当しなくなった場合、事由発生日の翌年度から課税となります。
自動車税(種別割)の減免に該当しなくなったことの申告書(PDF:813.1KB)に必要書類を添付のうえ、
自動車税事務所又は最寄りの県税事務所等に申告してください。
必要書類は、こちらの申告書提出時の添付書類(PDF:72.4KB)をご確認ください。
(注)当初の申請内容から変更があっても申請(申告)していただけない場合、又は現況確認の回答書を返送していただけないなど現況確認ができない場合は、翌年度の自動車税(種別割)が課税となりますのでご注意ください。
継続して減免されている場合、減免申請された翌年度以降は自動車税(種別割)納税通知書が送付されません。
このため、継続検査(車検)を受けるに当たり継続検査用納税証明書が必要な場合は、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所等の窓口で請求していただくこととなります。
(納税証明書については、納税証明書を請求される方へのページをご覧ください)
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