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県土整備部用地課企画指導室(電話番号:043-223-3349)
随時
土地収用法第11条第1項
総日数14日間(土日・祝日等を含む)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
(1)立入りの目的となっている事業が、法第3条各号の一に掲げる事業に該当していること。
(2)申請人は、法第8条第1項に規定する起業者であること。
ア事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続きが必要な場合に、この許可等を受けていなくともよいが、学校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続きがなされていること。
イ代理人の申請による場合は、代理権限証書が添付されていること。
(3)土地等の収用又は使用の必要を前提としていること。
(4)立入りの目的が、測量又は調査に限られていること。
(5)測量又は調査のため、他人の占有する土地に立ち入る必要があること。
(6)立ち入ろうとする土地の区域は、当該事業の準備のために必要な範囲に限られていること。
(7)立ち入ろうとする期間は、断続してもよいが、当該事業の準備のために必要な日数に限られていること。
(8)許可申請書には次の事項が記載されていること。ア事業の種類イ立ち入ろうとする土地の区域ウ立ち入ろうとする期間エ立入りの目的オ土地の占有者の住所、氏名
(9)申請書には、立ち入ろうとする土地の区域を着色した位置図、地形図及びその他必要な書類が添付されていること。
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
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