ここから本文です。
県土整備部用地課企画指導室(電話番号:043-223-3349)
随時
土地収用法第16条
総日数3か月間
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
(1)事業が法第3条各号の一に掲げるものに関するものであること。
(2)起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
ア起業者が地方公共団体である場合は、その議会の議決等があること。一般法人である場合は、当該法人として正式に意思が決定されていること。
イ当該事業の施行に関して必要な行政機関の免許・許可・認可等を得ていること、又は得ることが確実であること。
ウ当該事業を施行する権限及び遂行に必要な財源に対する措置がとられていること。
エ起業者の擁する組織・人事等が当該事業を遂行できる体制にあること。
(3)事業が公益性を有すること。
ア現在生じている不利益・損失及び将来の状況変化に応じ発生すると予測される将来の不利益・損失、並びに、事業の施行によって除去される不利益・損失及び達成される利益について明らかにされていること。
イ原則として、その公益性が発揮できる単位を申請の単位としていること。
(4)収用し、又は使用しようとする土地が必要最小限であること。
ア事業が実現しようとする公益性に応じ、起業地の範囲が必要最小限であること。
イ法令による施設に関する構造等の基準がある場合は、これに合致することが明確にされていること。
(5)当該土地がその事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益が、当該土地がその事業の用に供されることによって失われる利益に優越すること。
ア事業が実現しようとする公益性が、失われる居住の利益、経済的利益及び文化的価値等に優越すること。
イ事業計画案が、社会的条件・技術的条件・経済的条件等の基本的条件から総合的に最も適切なものであること。
(6)認定申請書及びその添付書類が次によっていること。
ア法第18条に掲げる事項の記載及び書類の添付、並びに、同法施行規則第2条及び第3条に定める様式
イ同法施行令第2条に定める手数料金額の県収入証紙の貼付
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください