ここから本文です。
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
土地区画整理法第11条第4項
総日数40日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 20日(市町村)
処理機関の処理 20日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
土地区画整理法第5条・土地区画整理法施行令第1条
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください