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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 > 【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】土地の試掘等の許可
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第64条
総日数50日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 10日(市町村)
協議機関の処理 30日(意見聴取)
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難であるため)
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