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更新日:令和4(2022)年2月3日
ページ番号:3070
平成28年2月1日(月曜日)
午後1時30分から午後3時30分まで
県庁本庁舎5階大会議室
高梨会長、宮代副会長、石毛委員、植野委員、川上委員、佐藤(彰)委員、佐藤(尚)委員、白井委員、田上委員、田中委員、寺田委員、内藤委員、中村委員、藤尾委員、吉田委員
欠席委員:飯田委員、池澤委員、石井委員、倉田委員、小林委員、佐藤(伸)委員、佐藤(愼)委員、鈴木委員、富沢委員、松井委員、吉野委員
古屋障害福祉課長、日暮副参事、菅野副課長兼障害者権利擁護推進室長、澤田副課長、高橋精神保健福祉推進室長、小原施設整備班長、原見県立施設改革班長、石毛施設指導班長、植田障害者手帳審査班長、今成障害保健福祉推進班長、田村地域生活支援班長、橋本療育支援班長、増田副主幹、小菅副主幹、霜崎副主査、宇留賀主事
(事務局)
本日はお忙しい中御出席いただきありがとうございます。ただ今から千葉県総合支援協議会(第五次千葉県障害者計画策定推進本部会)の平成27年度第2回会議を開会いたします。私は、本日の進行を務めます障害福祉課の菅野と申します。よろしくお願いいたします。
それでははじめにお手元の配布資料の確認をお願いします。
《資料確認》
続きまして、本日欠席のご連絡をいただいている委員を申し上げます。飯田俊男委員、池澤直行委員、石井浩委員、倉田知典委員、小林勉委員、佐藤伸委員、佐藤愼二委員、鈴木健太郎委員、富沢正昭委員、松井宏昭委員、吉野智委員。以上11名の委員でございます。
次に、事務局を代表いたしまして、障害福祉課長の古屋から御挨拶を申し上げます。
(障害福祉課長)
皆様、こんにちは。年が改まりまして平成28年の第1回総合支援協議会です。本年もよろしくお願いします。
本日は平成27年度の部会の御報告、また昨年度来課題となっている千葉県袖ヶ浦福祉センターの見直しについての御報告、そして4月に迫ってまいりました障害者差別解消法の施行に向けた取組について御報告させていただきます。
本日も忌憚のない御意見をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
(事務局)
それでは、議事に入る前に事務局からお願いでございます。御発言に当たりましては、まずお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いしたいと思います。
それでは、議事に入りたいと思います。進行を、高梨会長にお願いいたします。
(高梨会長)
それでは、あらためましてこんにちは。寒い中を御出席いただきましてありがとうございます。本日は月初ということもありまして、欠席が多数ありますが、大部分が報告事項でございますし、出席が過半数を超えていますので、予定どおり進めさせていただきたいと思います。
議事進行についてのお願いです。すべてが報告案件といえども、8件の報告がございます。時間内に無事終えられるかどうか危惧されるところですので、質疑につきましては簡潔にお願いしたいと思います。また、専門部会の報告が6件ございますが、これについては1から3、そして4から6の事務局の報告を終えた後に質疑を2回に分けて一括でお願いしたいと思います。また、各専門部会につきましては、事務局の説明の後に本日出席されている部会長さんもしくは副部会長さんからお一言ずつコメントをお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
それでは、早速議事に入ります。最初に議題1、報告事項の○1「入所・地域生活支援専門部会」の報告を事務局からお願いいたします。
《事務局説明》
(高梨会長)
ありがとうございました。それではただ今の説明の補足のコメントを、副部会長の宮代委員からお願いしたいと思います。
(宮代委員)
ただ今御説明のあったグループホームの指定の件で付け加えたい。大まかな報告については今説明のあったとおり。グループホームはもともと「ノーマライゼーション」、要するに普通の街の中で普通に生活をしようというものであったと思う。そのような中で、平成元年の制度設立の時から、職住分離であるとか、病院あるいは敷地内でのホームということに対してはかなり厳しく原則「NO」だということが言われてきたと思う。
ただ、昨今10万人を超える障害のある方が利用するようになって、中には高齢の方、ホームの中には看取りまでやろうというところも出てきているし、あるいは医療行為の必要な方々が利用される、いわゆる重症心身と呼ばれる方々がグループホームでの生活をしている実態もある。そういう中で、やはり個々のケースに応じた判断が必要になってきているのではないだろうかと。確かに制度設立のときから比べるとだいぶ様変わりしてきているということは言えるかと思う。ただ、やみくもにハードルを低くするのではなく、今もあったように、あくまで個々のケース、その人にとって安心・安全な生活はどう保障できるのか、その人にとって生活の利便性をどう講じるのかということによって判断していただきたいということで、やみくもに職住分離をやめてしまうようなことはやはり違うのではないかという意見があったことはここに明記しておいていただければと思う。
(高梨会長)
ありがとうございました。それでは続きまして報告事項○2「精神障害者地域移行推進部会」の報告を事務局からお願いします。
《事務局説明》
(高梨会長)
ありがとうございました。ただ今の報告に対しまして、補足のコメントがございましたら副部会長の寺田委員からお願いいたします。
(寺田委員)
精神障害者地域移行推進部会は、いま報告があったように、精神障害者をいかに病院から地域に出していくのか、まさにこの点が専門部会のスタート、あるいはその前の検討会の段階から大きなテーマであった。そして、具体的に千葉県の事業としてこの遠隔地退院支援事業。要するに入院前に住んでいた保健所管轄圏域から、実際に入院しているのは住まいから遠く離れた、隣接あるいはそれ以上離れた保健所管轄圏域の病院に入院している人。この人をまず退院させる仕組みを作ろうということで検討してきた。それが平成26年度からスタートしたが、まだまだ実績が上がっていないということ。それでは、どのようにしたらもう少し実効性が上がっていくのか、ここのあたりをこれから検証していく作業に取り組みたいと思っている。特に精神障害者の地域移行という点で考えると、実はこの遠隔地のみならず、障害者総合支援法で謳われている障害者の地域移行推進事業、この点に関しても地域間格差が極めて大きいというデータが出ている。市町村格差が極めて大きいというのがこの事業の特徴。そのあたりも今後検証を進めていきたいものだと考えている。
また、先ほど報告があったように、地域移行支援型ホームについて。病院の敷地内、あるいは今回の検討では精神科の病院の建物の中のワンフロアをグループホーム等に転換するという議論であった。これは全国的にもいま大きな議論になっているので、千葉県でもこの点について、他県の状況も見ながら率直な議論を重ねていって、千葉県の対応方針を決めていかれたらいいと考えている。
(高梨会長)
ありがとうございました。それでは続きまして報告事項○3「権利擁護専門部会」の報告を事務局からお願いします。
《事務局説明》
(高梨会長)
ありがとうございました。それではただ今の説明に対しまして佐藤部会長、コメントをお願いいたします。
(佐藤委員)
いま御報告いただいたとおりであり、それに加えて若干のコメントを。
直近の部会が開かれたのが9月で、この9月の後に厚生労働省から虐待件数の統計データの全貌的なものが出ている。そのデータとの比較がまだ部会でできていない。今週また部会が開かれるので、あらためてそこで検討したいと思っている。
概況で申し上げると、千葉県はこの障害者虐待防止について研修を大変盛んに行っている県だといってよいと思う。今日の資料に添付があるように、これだけの回数をこれだけの規模でやっている都道府県というのは他に例を見ないといってよい。関わっている人、予算も含めて、大変な御努力をいただいているところかと思うが、他方で虐待通報の件数を見ると、すでに暮れの国の統計データが出ているが、全体として通報件数は全国的にやや減り気味というところはあるが、施設従事者等については全国的に若干通報件数が増えている。虐待認定分も増えている。しかし千葉県はどういうわけかここが減っていて、全国的な傾向から見るとやや異例な傾向が出ているということになる。
今週の部会でまた検討するが、研修と通報をあわせて検討すると、通常は研修が行われて周知徹底が行われれば、軽微な虐待でも通報するということになるはずで、したがって通報件数は増えるという結果が出ないといけないのだが、研修は盛んに行われているが通報件数は減るという、大変奇妙な結果が出ているということになる。千葉県は袖ヶ浦福祉センターの経験があるので一時(いっとき)というか今でも、皆さん真剣に虐待防止について検討いただいているが、若干その虐待、特に施設虐待の通報について、やや検討を要する状態が、データからは出ているのかなと思われる。それは、今週の部会であらためて検討の上、また来年度に私か誰かが報告をすることになると思う。
(高梨会長)
ありがとうございました。それでは、3点の報告ですね。○1「入所・地域生活支援専門部会」、○2「精神障害者地域移行推進部会」、○3「権利擁護専門部会」。一括して御質問、御意見がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
時間がないので質疑は簡潔にと申し上げましたが、してはならないということではございませんので。
ございましたらよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
特にございませんでしょうか。特にないようでしたら、最後に時間がありましたら全体を通して質疑を行いたいと思いますので、とりあえずこの場は進めさせていただきます。
それでは報告事項の○4「療育支援専門部会」報告を事務局からお願いします。
《事務局説明》
(高梨会長)
ありがとうございました。それではただ今の説明に対してコメントをいただきたいところではありますが、あいにく本日、佐藤(愼二)部会長、松井副部会長両名とも欠席されています。そこで代理ということで恐縮ですが、部会員の吉田委員、恐れ入りますがコメントをお願いしたいと思います。
(吉田委員)
この間で一番大きな議論になったのは、千葉県障害児等療育支援事業の見直しであった。回数制限が始まったことで、事業所が事業を続けていくことや、職員の人件費の捻出に大変困難があったということがあった。そこで、この回数制限がどうにかならないかという議論が盛んにあった。ただ、その一方で、この事業を使っている事業所間で、その利用の仕方について、非常にばらつきがあるということが明らかになり、この事業について運用の仕方、ルールについてきちんと整理が必要だろうということでは皆さんの意見が一致できたのではないかと思っている。そういう面では部会の中で、全体の制度の運用のマネジメントをきちんとやっていこうという議論ができたことについては大変有意義であったと思う。
それから、療育手帳の開示の請求について議論があった。これは、検査結果は誰のものか、誰が所有すべきものかという議論にもなるが、今の制度の中ではやはり開示請求ということがあるので、それで対応するしかないだろうということになった。ただ、その運用については児童相談所の間で若干ばらつきがあるということなので、それは整えていくというような議論があった。そういう面では、いろいろな問題が出てきたが、こういう方向でという、ある程度のまとまりがあったのではないかと思っている。この点では、部会の果たしたマネジメント機能は、私自身の感想ではあるが、非常によかったのではないかと持っている。
(高梨会長)
ありがとうございました。続きまして報告事項○5「相談支援専門部会」の報告を事務局からお願いします。
《事務局説明》
(高梨会長)
ありがとうございました。それでは、ただ今の説明に対しまして補足のコメントを寺田部会長にお願いします。
(寺田委員)
相談支援専門部会の大きな役割は、制度ができたときから一貫している。それは、県内の相談支援体制を作っていくことと、それに対応する人材を育成していくこと、この2点だと理解している。そういう視点で考えると、まず第一点が、主な報告事項の「計画相談支援体制整備の進捗状況について」、ここの点で平成24年から26年の3年間が、サービス等利用計画書、いわゆる介護保険でいえばケアプランにあたるものの、全員の立案を目指すという上での暫定期間であった。そして平成27年度から全員に対して適用するようになったのは先ほどの御説明のとおり。
この資料には、県内全体で見ると90.7パーセントが計画作成されているということだが、これも市町村による格差が極めて大きいということは大きな問題だろうと思う。100パーセント達成しているところもあれば、60パーセント前後の市町村もあるということで、これは文字通り重要な障害者の権利が十分に保障されていないとまで言えるのではないかと思っている。
そのような中で、先ほどの報告にもあったセルフプラン。予算がないとか、事業所の体制が整っていないからとかで、セルフプランを推奨する市町村もあるという報告が来ている。これはやはり、今の障害者福祉サービス利用では、ケアマネジメントの考え方でサービスを提供・利用していくという基本的な考え方からすれば、このプランが作成されていないというのは、ケアマネジメントの一部ではあるが、様々な生活上の不安や心配事の相談に乗ってもらう、あるいは今後の自分のライフスタイルを考えていく上でどのようなサービスを利用していったらいいのか、あるいはそれを自分の障害と向き合いながらどのようなサービスを利用していったら本当に自分らしい生活ができあがるのか、ここのあたりを相談者が支援者とともに考え、築いていくというのがケアマネジメントの基本的な考え方である。そういう点で申し上げると、プランだけ作るという形だけのプラン作成にとらわれたセルフプランというのは、極めて大切なケアマネジメントのサービスの大部分を失っている。このように考えるので、ぜひこの点についても市町村の方々に再考をお願いしたい。
もう一点、相談支援従事者研修の見直しについて先ほど御報告があった。初任者研修、今年度、講義では受講者が800名を超えている。そのうち、文字通り「相談支援専門員」のコースを取っている人は600名近く。これは千葉県のここ数年変わらない傾向である。このように毎年約600名ずつ研修を終了するのだが、実際にその人たちが実務になかなか就かないという大きな問題がある。これだけ毎年研修終了者が出ているのだが、なかなか現場では人材が潤沢に配置されないという問題があるということも御理解をいただければと思う。
それから最後に、基幹相談支援センターのことが先ほど取り上げられ、県内16箇所にとどまっているという報告があった。これに関連して、この基幹相談支援センターというのは、障害者総合支援法になって初めて法律の上で明文化された性質のものである。そして、地域ごとの人材あるいは事業所の指導・育成や、困難事例への対応など、あるいは地域の自立支援協議会の運営などに携わっていくことが期待されているが、厚労省の方針も今後できるだけ広く総合的な窓口という考え方が示されているようで、そういう意味で今後、基幹相談支援センターの役割というのは極めて大事なものであると思う。今後、基幹相談支援センターのモデルを作っていく。どういう形で契約をするのか、あるいはその業務内容をどのようなものにしていくのか、ここのあたりを中心としたモデルを作っていくことが、この相談支援専門部会の今後の大きな役割だと考えている。
そういう点でいえば、先ほど入所・地域生活支援専門部会から報告があったように、まだ現場が基幹相談支援センターに完全に体制が整っていない状況において、さらに地域生活支援拠点事業というような新しいモデルが示されてきている。相談の現場もサービス提供事業所の現場も、厚労省のどんどん出てくる新しい制度・政策に対応していくのが本当に難しい、それに追われている状況というのは、他の部会の皆さんと同じであろうと思う。そういう中で、相談支援専門部会は、基幹相談支援センターの設置の促進あるいはセンターの役割の追究・議論をしていきたいと思っている。
なお、補足だが、この地域生活支援拠点事業、私の事業所もある柏市では、この2月3日にプレゼンテーションを行って指定事業所を決めるということで、29年度4月から開所するということで準備が進んでいる。
(高梨会長)
ありがとうございました。続きまして、専門部会報告の最後、報告事項の○6「就労支援専門部会」の報告を事務局からお願いします。
《事務局説明》
(高梨会長)
ありがとうございました。それではただ今の説明につきまして、補足のコメントを内藤部会長からお願いします。
(内藤委員)
専門部会の状況についてはただ今報告があったとおり。過去に就労支援専門部会は、移行支援事業のほかにA型事業、B型事業それぞれを支援する県の施策がどうあるべきかということに焦点を合わせて進んできたという経緯がある。今年度は就労移行支援事業の中で特に一般就労の成果が残念ながら出ていないというところに関して何らかの焦点を当てた支援が県の施策としてできないのかと。では、そのために移行支援事業所の状況について少し詳細な調査をしてみよう、その中で来年度につなぐ何らかの事業所支援のあり方というものを見極めていこうというものであった。
実際には全国的な規模で見るとA型事業所とB型事業所を利用されている方が25万人くらい、一方で移行支援事業所を利用されている方は4万人くらい。A型、B型に比べれば5分の1くらいの規模であり移行支援事業所の利用者は少ないのだが、それでも一般就労という目標がある以上は何とかしたいと思っている。今回のプログラムでアンケートを行った結果、私自身もなるほどと思ったところを皆さんと共有したい。
資料の後ろのグラフ1ページ目をご覧いただきたい。就職する前の支援プログラムの中身が記載されている。左上のAのところが、就職している方が出ていない事業所、隣のBが1人から5人出ている事業所。この2つを比べると、いわゆるジョブといわれるところのグラフが大きく膨らんでいることにお気づきかと思う。ジョブというのはジョブ・ガイダンスのことで、実際に履歴書を書いたり、企業に面接に行く準備をしたりという、就職する企業との出会いを支援するプラグラムがそもそも行われていなければ、(就職している人は)出ないのだろう。施設の中で作業をしていても、作業を通じて自動的に就職につながるわけではないのだろうというところ。したがって、(就職している人が)ゼロのところに提供するサポート、今後の県の施策としては、やはりこのジョブガイダンスのようなものが必要だろうと。
ただそれは一つの入口であり、では(就職している人が)10人以上出ているようなところへ進んでいくにはいったい何が必要になってくるかと見ていくと、5ページ目をご覧いただきたい。障害者を実際に雇用している企業との連携についてのグラフである。(就職している人が少ない)上のほうのA、Bと、下のほうとを見ると、就労支援員がどれだけ障害者の雇用企業と数多く会っているかを示している。もちろんこれは見方によっては原因ではなく結果でもある。実際に就職されている方がいるので、定着支援のために企業に行くことはあるので、そのせいかもしれないが、次のページを見るとハローワークとの連携がある。定着支援のためにハローワークに足繁く通うというのは普通あり得ないので、これを見るとやはり就労支援員はハローワークにも足繁く通っている。つまり、事業所の中で支援を完結させることなく、外部にどれだけ動けているのかということが必要になってくる。施設の中では一生懸命動かれているのだろうが、県内の、あまり数からいえば(多くない事業所に)成果を求めるには、このあたりのポイントを応援するような具体的なプログラムが展開できるかと思っている。
あわせて、今回は就労支援専門部会では移行支援事業における一般就労というところに着目しているが、このことを通じて、B型事業所において施設の中でいわゆる福祉的就労に取り組まれている事業所もたくさんあるわけで、そういうところにも様々な支援がつながるような検討を引き続き専門部会でしていければと思っている。
(高梨会長)
ありがとうございました。以上で3件の専門部会報告をいただきました。療育支援、相談支援、就労支援。この3件の専門部会報告につきまして、これより一括して質疑を行います。何か、御意見、御質問がありましたらお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。
(宮代委員)
権利擁護専門部会で佐藤先生にお伺いしたい。施設従事者による虐待は内部告発が非常に有効だと思うのだが、確か埼玉県で、内部告発をした職員を事業所側が訴えるという状況があったと思う。法のそもそもの趣旨を事業所がまったく分かっていないという気がするのだが、今後こういうことに対しての施策というか、国として考えられることは何かあるのだろうか。
(佐藤委員)
国の施策についてお答えする立場にはないが、厚生労働省の担当官も大変心配をしているということは聞いている。いま、宮代委員の御質問にもあったように、障害者虐待防止法の趣旨から見れば通報した職員を訴えるということは法の趣旨に真っ向から対立する行為だが、過去の例を見ると障害者の施設だけでなく高齢者の施設も含め、その職員が訴えられるというケースはないわけではない。虐待防止法の中に入っている「不利益な取扱の禁止」という規定は、あくまでも法律の条文の立て付けとしては「施設内における不利益取扱」を禁止しているという趣旨であるため、訴えを起こしてはいけないというところまでその条文の中に盛りこまれているというようには、法律からは読めないということになる。そのため、訴えを提起すること自体を否定するということは、おそらく厚労省がいくら頑張ってもそういう法律を作ることは無理だろうと思っているが、訴えを提起すること自体が法の趣旨に反しているということは疑いがないので、提起した訴えが不法行為になる、要するに訴えの提起が迷惑になるということは別の話である。
ここのところではおそらくこれからも色々なケースが出てくると思うが、そういう司法の場での提起がいかがなものかという判断はおそらくこれから出てくるだろう。というような論文をつい最近書いたところ。
とはいえ、訴えを起こされること自体は防ぎようがないので、それ自体は通報した職員にとっては迷惑な話であり、通報した職員がそのような状況に置かれたとき、どのようにその職員の立場を(守る)、訴えが提起されてもそれほど面倒なことにならない状況づくりを、厚労省をはじめとして各関係者がつくっていく、もちろん司法関係者も含めて。そういうことがこれから必要なのかなということで、これは厚労省も日弁連もおそらく同じ方向で、共同していろいろな政策作りをこれからしていくだろうと思われる。
(障害福祉課長)
ただ今の話に補足を。佐藤部会長のおっしゃたような、訴えを提起することは法の趣旨を逸脱しているという点について、実は厚生労働省でも厚生労働担当部局長会議という都道府県の部局長会議を実施していて、1月に開催された会議で先ほど御指摘があったような虐待防止法の趣旨に反するといったことを関係者に周知するようにということを会議の資料等で言っている。県としてもこれを受けて関係者に周知するということで、次回の権利擁護専門部会でも御報告させていただきたいと思っている。
(高梨会長)
ありがとうございます。たいへん重要な御指摘がございました。他にございますでしょうか。
(植野委員)
2点教えていただきたい。
一つは、相談支援に関すること。基幹相談支援センターについて、16箇所ある中で、公設公営、公設民営、民設民営はどのような状況にあるのか。なぜかというと、差別解消法の対応要領、対応指針のどちらになるのかを知りたい。
二つ目は、相談支援専門員の権限の範囲。成年後見制度の検討段階にあって、相談支援専門員もその検討段階に含まれているかどうか。
(事務局)
基幹相談支援センターの設置形態について、直営か委託かに分かれる。市町村が直接運営している基幹相談支援センターが今のところ6箇所、それ以外のものは民間事業者に委託している。
もう一つの質問の趣旨がわからなかったのでもう一度お願いしたい。
(植野委員)
一点目については、差別解消法の対応要領、対応指針をどのように扱うか教えていただきたい。民間と直営の場合で、差別解消法の対応としてどのように対応されるのか。
(事務局)
特に公設が民間とで取扱が変わるという認識はしていない。あくまでも、基幹相談支援センター自体が、法律の中で地域における中核的な相談支援をする役割という意味では変わらないので、その運営者が、市町村職員が直接運営していようが、民間の事業者に委託をしていようが、特段その中で障害者差別解消法上の取組が変わるという認識は持っていない。
(植野委員)
相談支援専門員の権限の範囲について、成年後見制度の検討段階の中で相談支援専門員がヒアリングをされているかどうか。
(事務局)
成年後見制度と実際の業務の中で関わってくることはあるとは思うが、制度の中でいう相談支援専門員の役割というのは、特定相談支援事業所に配置される計画相談支援、基本相談支援を行う職員、また一般相談支援事業所で地域相談支援、基本相談支援を行う職員という形で位置づけられている。実際に基幹相談支援センターやいわゆる相談支援事業所において成年後見制度にかかる対応を、併設されている相談支援専門員が行うことはあるとは思うが、厳密に制度上でいうと、相談支援専門員がやらなければいけない業務という位置付けにはなっていない。
(植野委員)
会議終了後にまた確認をしたい。議論の中で外されているという事実はある。
(高梨会長)
恐縮ですが、終わってから直接お聞きいただくということで。
それでは、時間の関係もございますので、特に御質問がございましたらもうお一方だけお受けしますがいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは次に進めさせていただきます。続きまして報告事項の○7「千葉県袖ヶ浦福祉センターの見直しについて」、事務局から説明をお願いします。
《事務局説明》
(高梨会長)
ありがとうございました。突然で申し訳ございませんが、佐藤委員が大変御尽力いただいているところで、時間もなくて恐縮ですが、一言補足がございましたらお願いできますか。
(佐藤委員)
いま、事務局からこの間の経緯について御報告いただいたとおりで、障害福祉課の職員の皆さんも、現地の事業団の管理職あるいは支援職員の皆さんも、改善に向けて鋭意努力をされている。その努力を、私どもが進捗管理委員会として、事後的になりつつあるが、その経緯のモニタリングをさせていただいているということで進んでいる。
事件から日時が経ち、風化しているのではないか、世間から忘れ去られているのではないかというような声もないわけではないが、私の肌で感じる感覚からすると、今でも全国各地でこの話を聞きたいという自治体や施設職員、あるいは家族会の皆さんがたくさんいる。確かにマスコミに載るというような話はあまりなくなったが、福祉関係者の間では今でも根強くショック・記憶に残っていて、この話を素材にして自らの地域あるいは施設の改善に向けて何か考えていきたいという方々が今でも多く存在されていると思っている。そういう意味で、千葉県のこの問題は非常に重要だと思っているが、何か画期的なことが起きて画期的な改善策が出ればまたマスコミに載ることもあるかと思うが、これは予算のこともあるしなかなか難しいだろう。障害福祉課でも障害福祉課だけではどうしようもないところがある。建物の建て替え一つ考えてみても、これは私が仮定の話で言うことであってそういう話が出ているわけではないが、膨大な予算措置が伴うわけで、千葉県全体でそういう問題を議論しなくてはいけないのだが、そこまで千葉県全体で熱が入っているというところまでは至っていない。
今、ぎりぎりのところで関係者の方が頑張っていて、何とかこのまま平成29年度末の改善策の完成までたどり着きたいと思っているが、率直に言ってまだ目立った改善が目に見える形で出ているという状態ではない。もちろん現場はよくなり雰囲気も明るくなったが、まだ検証委員会が目標を立てたところまでは当然到達していないわけで、到達できるという見通しもまだ立っていない。残された時間はあと2年だが実質的には1年ちょっとと思っている。その間にどこまでできるのかということで、私自身も、自分の体力の問題もあって、なかなか難しい状況に来ていると思うが、事業団の皆さんも施設職員の皆さんもそれから千葉県の福祉関係者の皆さんも、この千葉県袖ヶ浦福祉センターの問題については大変熱心に議論いただいているので、何とかしていきたいと思っている。
ただ、どこで聞かれても繰り返し同じ事を申し上げているのだが、千葉県袖ヶ浦福祉センターだけで問題は解決しない。千葉県の各地域の中で、この千葉県袖ヶ浦福祉センターの問題を地域の問題と位置づけて、自ら住んでいる地域の改革を伴わないと、千葉県袖ヶ浦福祉センターの問題の解消にはならない。そのためには、3年といわず5年、6年とかかるだろうが、そういう目処のようなものがこの2年、3年の間に出ればいいと思っている。
(高梨会長)
ありがとうございました。それでは、どなたか御質問、御意見ございましたら。よろしいですか。それでは引き続き、進捗管理委員会及び県のほうで対応をよろしくお願いしたいと思います。
報告事項の最後になります。○8「障害者差別解消法の施行に向けた取組」について、事務局から説明をお願いします。
《事務局説明》
ありがとうございました。時間が超過してしまいそうですが、皆さんの関心が多いところだと思います。お一方だけ御質問を受けたいと思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
もし皆さんからなければ、川上委員が所用で退出されまして、私のほうに意見を代弁してほしいということで申しつかっておりますので、一言だけ申し添えます。
県民への広報啓発に関して、条例(障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例)について福祉関係者のあいだでは広く知られていますが、県政に関する世論調査ですと、県民への周知は20パーセントを下回っています。したがって法の施行に向けて条例とあわせて、福祉関係者ではなく一般県民にいかに広げていくかということが一番大事な時期ではないかと考えられます。そうした中で、千葉県社会福祉協議会が主催して、各県教育事務所ごとに、一括して指定された小学校、中学校、高等学校、地域社会福祉協議会が協働して福祉教育の推進を図っています。あわせてそれらを推進するためのサポーター養成を行っています。私はこの委員なのですが、前回の千葉県社会福祉協議会のワーキングで、障害者差別解消法というのは学校あるいは地域でいかに理解していくかが大事であると思われますので、県社協で行っているこの福祉教育の人材養成に引っかけて、地域での差別解消法や虐待防止法の理念を広めていただくような人材を養成して、県と協働して事業を展開していきたいというような考えを持っているということをお伝えしてほしいということでした。
それでは時間を超過してしまい申し訳ございませんでしたが、一応本日予定していた議事は終了いたしました。事務局から何か連絡がありましたらお願いしたいと思います。
《事務連絡》
(事務局)
次回の本部会につきまして、3月下旬ごろに開催することを予定しております。2月4日に県の予算が発表される予定であり、平成28年度の重点事業を中心とした議題を現在検討しています。今後、日程調整等いたしますので御協力のほどよろしくお願いします。
(高梨会長)
それでは、議事を終了いたしますが、本日時間の余裕がありませんでしたので、多分皆さんのほうで御質問、御意見があるのではなかろうかと思われます。メール等でおたずねさせていただいてよろしいですか。
(事務局)
はい。メール等で、なるべく早くお願いできれば幸いです。
(高梨会長)
そういうことですので、何か御質問、御意見がございましたらメール等で事務局までお寄せいただきたいと思います。それでは、10分ほど超過しましたが御協力ありがとうございました。それでは議事を事務局にお返しします。
(事務局)
委員の皆様には、長時間にわたりましてありがとうございました。以上をもちまして、第2回千葉県総合支援協議会(第五次千葉県障害者計画作成推進本部会)を終了いたします。本日はありがとうございました。
《閉会》
お問い合わせ
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