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フード・アクション・ちば推進パートナー登録及びロゴマーク使用申請に関する、よくある質問と回答をまとめています。
ご不明な点がございましたら、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
Q7、複数の商品や販促資材に同一の許諾番号を使用することは可能ですか。
Q8、「このマークは、県産品の消費拡大に賛同した企業の商品に付けられている」旨、又は「このマークは商品の品質を保証するものではない」旨の文言をロゴマークと同一面上に記載しなければならないのですか。
千葉県産農林水産物の消費拡大と知名度向上に賛同する全ての企業・団体(公的機関・地方公共団体・個人事業主を含みます。ただし、政治団体・宗教法人及び反社会的勢力は除きます。)にご参加いただけます。
上記の企業・団体が、フード・アクション・ちば推進パートナー規約第3の活動を1つ以上実施することが条件です。
フード・アクション・ちば推進パートナーに登録するには、次の書類が必要です。
個人事業主の方は、事業概要がわかる書類を併せて提出いただくようお願いいたします。
ロゴマークを使用する場合は、加えて次の書類が必要です。
継続申請をするには、次の書類が必要です。
参加可能です。事業概要がわかる書類を併せて提出いただくようお願いいたします。
発生しません。無償でご使用いただけます。
事務局が使用許可をしたロゴマークに付された番号のことで、「F(フード・アクション・ちば)-(登録番号)-(枝番号)」のように表記されます。原則として、1商品につき1許諾番号が付与されます。
複数の商品にロゴマークを使用する共通のシールを作成し、添付する場合は、例外として、同一の許諾番号が使用可能です。また、ロゴマーク使用商品の販売促進に寄与するPOP等の資材には、当該商品と同一の許諾番号が使用可能です。
食品に使用される場合は当該文言を記載していただく必要があります。ただし、広告など、食品以外に使用される場合は記載しなくても構いません。もしご希望あれば、当該文言の記載されたロゴマークを送付いたします。
ロゴマークを使用できる期間は、1度の申請につき、最大で1年間です。更新の場合の期限は1月1日から12月31日まで。新規登録の場合は、承認からその年の12月31日までです。継続申請は11月に電子申請をしていただければ使用可能です。
可能です。
可能です。メールもしくはファックスでご送付ください。
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