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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬廃棄届
更新日:令和6(2024)年12月27日
ページ番号:26861
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第29条
期限切れ、経年経過による変質、誤調剤(誤調製)、汚染等の理由で不要になった麻薬を廃棄しようとするときは、都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。
(1)麻薬の廃棄は、業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)の職員(千葉市、船橋市、柏市を除く)の立会いの下、行います。麻薬廃棄届の提出があった後、廃棄の日程調整の連絡をいたします。
千葉市、船橋市、柏市の業務所につきましては、薬務課において廃棄しますので、事前に日程調整の御連絡をしていただくか、麻薬廃棄届の提出後、日程調整の御連絡をお願いいたします。
(2)麻薬の廃棄に併せて、立入検査を実施することもあります。
(3)調剤済麻薬の廃棄については、県職員の立会いの下で行う必要はありませんが、事後の届出(「調剤済麻薬廃棄届(ワード:23.8KB)、調剤済麻薬廃棄届(PDF:106.5KB)」)が必要です。詳しい手続は、「麻薬のしおり」を確認してください。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
(1)麻薬業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。麻薬業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。
(2)廃棄する麻薬の品名、数量は正確に記入すること。
(3)「廃棄の年月日」「廃棄の場所」「廃棄の方法」については、空欄のまま提出すること。
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