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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬事故届
更新日:令和6(2024)年12月13日
ページ番号:26857
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第35条
麻薬取扱者は、管理している麻薬に、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届け出なければならない。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
麻薬事故届(ワード:22.5KB)
麻薬事故届(PDF:55.3KB)
(1)麻薬取扱者が個人の場合は、その個人の住所、氏名を記載すること。麻薬小売業者、麻薬卸売業者で、開設者が法人の場合は、その法人の主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者名を記載すること。
(2)麻薬の品名、数量は正確に記入すること。なお、「事故発生の状況」については、別紙や裏面に記載しても差し支えない。
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