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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】調剤済麻薬廃棄届
更新日:令和6(2024)年12月13日
ページ番号:26854
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第35条
麻薬処方せんにより調剤されたが、施用中止となったり、患者から返納されたりして使わなくなった麻薬を廃棄したときは、廃棄後30日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
調剤済麻薬廃棄届(ワード:21.4KB)
調剤済麻薬廃棄届(PDF:55.6KB)
(1)麻薬業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。麻薬業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。
(2)廃棄する麻薬の品名、数量は正確に記入すること。
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