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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬譲受証・麻薬譲渡証
更新日:令和6(2024)年12月13日
ページ番号:26876
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
TEL:043-223-2620
FAX:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
麻薬及び向精神薬取締法第32条
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第12条
麻薬譲受証(ワード:17.8KB)
麻薬譲受証(PDF:60.4KB)
麻薬譲渡証(ワード:17.3KB)
麻薬譲渡証(PDF:53.5KB)
麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受証の交付を事前に受けた後、又はこれと引き換えでなければ、麻薬を交付することはできない。また、麻薬を交付するときは、譲受人に譲渡証を交付しなければならない。
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