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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬小売業者免許申請
更新日:令和6(2024)年12月9日
ページ番号:26859
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
Tel:043-223-2620
Fax:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第3条
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条、1条の2、及び1条の3
薬局開設者は、薬局で麻薬を取り扱う場合には、麻薬小売業者の免許を受けなければならない。
麻薬小売業者免許は薬局開設許可と関連する免許であるため、開設者の変更・店舗の移転等により薬局 開設許可を取り直す場合には、麻薬小売業者免許も取り直すことになる。
なお、麻薬小売業者免許申請は、薬局開設許可が下りる前でも提出することができる。その場合は、申請書の開設許可番号・許可年月日の記入欄は空欄で構わない。
総日数21日間(土日・祝日等を含む)
平成6年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)
「第3免許申請等手続」参照
麻薬小売業者免許申請書(ワード:25.4KB)
麻薬小売業者免許申請書(PDF:83.9KB)
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