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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬免許証記載事項変更届
更新日:令和5(2023)年4月13日
ページ番号:26862
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話番号:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第9条
免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に届け出て免許証の書き換えを受けなければならない。
麻薬管理者、麻薬小売業者、及び麻薬卸売業者の免許は業務所ごとに与えられるものであるから、業務所の建て替え・移転をするとき、または開設者が変更するときは、新規の免許申請の手続が必要となる。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
麻薬(施用・管理・研究)者免許証記載事項変更届(ワード:22.9KB)
麻薬(施用・管理・研究)者免許証記載事項変更届(PDF:76.7KB)
麻薬(施用・管理・研究)者免許証記載事項変更届【記載例】(PDF:120.4KB)
麻薬(小売業・卸売業)者免許証記載事項変更届(ワード:22.6KB)
麻薬(小売業・卸売業)者免許証記載事項変更届(PDF:72.7KB)
麻薬(小売業・卸売業)者免許証記載事項変更届【記載例】(PDF:102.2KB)
(1)免許証の原本を添付すること
(2)麻薬取扱者が個人の場合は、その個人の住所、氏名を記載すること。麻薬小売業者・麻薬卸売業者で開設者が法人の場合は、その法人の主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者名を記載すること。
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