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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬年間届
更新日:令和6(2024)年9月5日
ページ番号:26855
健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話番号:043-223-2620
(注意点)
この手続は、ちば電子申請サービスが利用できます。
届出様式 | |
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提出方法 | 【送信先メールアドレス】 mayaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
【電子メール件名】 電子メールの件名を以下のとおりとしてください。 令和○年麻薬年間届【麻薬免許番号】【医療機関等名】 例:令和6年麻薬年間届【医第○○○号】【医療法人社団○○会○○病院】
【添付ファイルの名称】 添付ファイルの名称を以下のとおりとしてください。 令和○年麻薬年間届【麻薬免許番号】【医療機関等名】 例:令和6年麻薬年間届【医第○○○号】【医療法人社団○○会○○病院】
【電子メール本文の記載内容】 電子メールの本文に以下の内容をご記入ください。
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提出期限 | 毎年11月30日 |
届出様式 | |
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郵送先 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
封筒表面に「麻薬年間届在中」と記載してください。 |
提出期限 | 毎年11月30日 |
麻薬及び向精神薬取締法第47条、48条、49条
病院等の麻薬管理者(管理者がいない場合は麻薬施用者)、麻薬小売業者及び麻薬研究者は、毎年11月30日までに、次に掲げる事項を届けなければならない。
(1)前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
(2)前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
(3)その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
麻薬年間届【記載例(麻薬管理者)】(PDF:221.6KB)
麻薬年間届【記載例(麻薬施用者)】(PDF:221.8KB)
麻薬年間届【記載例(麻薬小売業者)】(PDF:228.1KB)
麻薬年間届【記載例(麻薬研究者)】(PDF:128.2KB)
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