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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】特定麻薬向精神薬原料卸小売業者業務(変更)届
更新日:令和4(2022)年8月31日
ページ番号:26867
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
Tel:043-223-2620
Fax:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第50条の27
特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とするためには、届出をしなければならない。
また、届け出た事項に変更があった場合にも、その変更内容について届け出なければならない。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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