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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26794
管轄保健所
随時(開設後10日以内)
医療法施行令第4条の2第1項
開設許可を受け病院を開設した場合に必要な届出
2部
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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